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離婚でお悩みのあなた様へ
現在、日本の離婚件数は年間約25万件に達していると言われています。
そのうちの約9割が協議離婚(夫婦の合意のみで離成立する形式)。
また、そのうちのほとんどが専門家を通さずに、夫婦間の協議のみで行われています。
離婚ができるかどうかの渦中にいるときは、
離婚を成立させることに執着するあまり、その後の生活設計まで考える精神的余裕はなくなってしまいます。
この人とは一刻も早く別れたい…。
なんとか離婚は成立させたものの、その後の生活設計をきちんと考えていなかったために、生活が困窮し、「こんなはずじゃなかったのに・・・」と後悔してしまう方は非常に多くいらっしゃいます。
特に、専業主婦の方が離婚をした場合、その後に直面するのは、経済的な問題です。
婚姻中は、夫の仕事の収入で生活をされていた方も、離婚後は、自分で収入を得て生活していかなければなりません。
協議による場合、離婚届を提出するにあたって明らかにしておかなければならないことは、夫婦の離婚の意思と、子どもが居る場合に「どちらが親権者になるか」ということだけです。
届出する書類には、慰謝料や養育費、財産分与の割合をどうするのかといった記載は必要ありません。
このように、離婚をするにあたって、協議による場合は、夫婦間の合意と、形式を整えた届(子どもがいる場合は親権の取り決め、証人2名の署名・捺印)を出すだけで、離婚は有効に成立してしまいます。
協議離婚は手続きが簡単なだけに、注意すべき点が多いのです。
養育費、分与されるべき財産(財産分与)、親権、慰謝料など、離婚前または離婚時に決めておくべき事柄を決めずに離婚すると、大きな損をしてしまう可能性があります。
協議離婚の際には、お金のこと、子どものこと、住まいのことなど、別れる前に重要な問題をしっかりと解決しておく必要があります。
離婚届に判を押すのは、これらのこと全てをクリアしてからでも決して遅くはないのです。
養育費や財産分与などについて、お互い冷静に話し合いを持ち、合意を取りつけることができたなら、その合意内容は必ず書面に残しておきましょう。
離婚協議書を作成し、後の紛争をできる限り回避しなければなりません。
どのようなことでも、お気軽にご相談下さいませ。
いくら早く別れたいからと言って、「権利」として相手方から貰えるものをみすみすと放棄するのは、言葉は悪くなりますが、非常にもったいないことですし、その後の生活を考えると、お金はあるに越したことはありません。
離婚問題の最中においては、これらのことを冷静になって考えるのは決して楽ではありませんが、夫婦お互いが一度冷静になって、考える必要もあるのではないでしょうか。
精神的に辛い状況の中ではございますが、私どもに、現在のお気持ち、状況、全てをお話しいただければと思います。
別れると決まった場合にどのような手続きが必要になるのか、何を決めておかなければならないか、離婚後の生活設計はどう考えていくべきか。
あなた様のお話をじっくりお聞かせ下さい。
私どもは、専門家として、あなた様を全力でサポートさせて頂きます。
※行政書士には固い守秘義務が課せられておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
よくあるご相談事例 ― Q&A ―
夫の浮気が発覚しました。相手の女性と何度も関係を続けているようです。別れることはできるでしょうか。
浮気は「不貞行為」(愛人と性的関係を持つこと)として、離婚事由となります。
夫が仕事をリストラされてからというもの、仕事も探さず、毎日ぶらぶらして、生活費も入れなくなりました。子どももいるのに、もう我慢の限界です。別れたいのですが。
このような状態が一定期間続いているようであれば、民法に定める「悪意の遺棄」(家に帰ってこない、生活費をくれないetc)として離婚が認められる可能性は高いでしょう。
夫は昔からギャンブル好きで浪費癖があります。更に、最近になってサラ金で借金までしています。別れることはできるでしょうか。
程度にもよりますが、懲りずに同じことを繰り返していたり、浪費や借金があまりにも高額な場合は、民法に定める「婚姻を継続しがたい重大な理由」として、離婚できる可能性は高いでしょう。
結婚前はとても優しかったのですが、結婚してからというもの、人が変わったように暴力を振るい出し、言葉での侮辱もひどいものがあります。また、お酒を飲むと暴力・暴言が激しさを増します。別れることはできるでしょうか。
暴力や侮辱・暴言等が繰り返し行われている場合、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として、離婚できる可能性は高いでしょう。ドメスティックバイオレンス(DV)があまりにもひどい場合は、過度に我慢せず、公共機関の利用もお考えになって下さい。各都道府県に女性相談センターが設置されています。
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